
憲法24条で、結婚は「両性の合意のみによる」と明記されているように、お互いが愛し合い、結婚しようという合意があれば結婚はできるし、そのほかに要件を付けることは原則として憲法違反だ(後述します)。
そのため結論から言えばオーバーステイの人と結婚をすることも可能だし、それを恣意的に阻むことは制度上許されることではない。
おそらくあなたは好きになったひとがオーバーステイであることを知り、あるいはオーバーステイの人と知っていて好きになり、結婚を意識するようになったのかもしれない。
このサイトでは、外国人のビザを専門に扱う行政書士が、難解な外国人のビザの問題をできる限りわかりやすく解説している。
オーバーステイに関しても、法律家という立場で論じるのは難しい部分もあるのだが、あなたがオーバーステイのひとと結婚できるように、できる限りわかりやすくその手続きを説明したいと思っている。
しかしその前に、まずはオーバーステイの人との結婚の全体像を知る必要がある。面倒だとは思うがぜひ読破してあなたの知識にいれてほしい。
Contents
オーバーステイの人との結婚
憲法24条の「両性の同意のみによる」の意味
では、両性の同意のみによるのであれば、手続きは最小限度にして手っ取り早く結婚させろよという意見があったとしよう。
この文言だけを見ればその通りなのだが、ではこの「同意」だけを根拠になんでもかんでも結婚させてしまえば無秩序状態を生んで世の中は混乱してしまう。
たとえば貧しい家庭の子供が「親の生活を助けるため」と思った結果、お金持ちの人と結婚したとしよう。これでも同意であることには変わりはない。
では、お金持ちはほかにも嫁がたくさんいたとしたらどうだろう?親のことを考えたらそれでもいいと子供は思うかもしれないが、現代社会では到底許されることではない。
憲法13条 幸福追求権
少し難しいが、これは憲法13条の幸福追求権とも関係してくる論点だ。幸福追求権とは要するに「あなたにはしたいように、やりたいように生きる権利があります」というものだ。しかし同時に「公共の福祉に反しない限り」という制約がついてくる。
「公共の福祉」とは、勉強すれば奥が深くていろいろ論じられているが、せんじつめれば法律とか一般常識などの世の中の決まりごとや常識の集合体だ。
幸福の形は人それぞれだし、誰にでも追い求める権利があるから、時には衝突することもある。それをどこかで調整しましょうというのがこの文言の論旨だ。
たとえばタバコを吸いたい人にはその権利を認めるけど、同時に嫌いな人も多い。片方で「タバコを吸う権利を認めます」と言っておきながら片方で「嫌いなあなたの気持ちもわかる」となるとそこには矛盾と衝突があるのだ。
日本はそこをお互いに話し合い、調整しながら社会形成をしましょうというスタンスをとっているのだ。
「結婚」での社会的調整
では、結婚における調整とはどのようなものだろうか?
一番わかりやすいのが重婚だろう。一人の人が複数の人と結婚できれば今の日本社会は魑魅魍魎の怨恨だらけの世の中になるだろう。また近親婚は異論もあるかもしれないが、一般的な市民感覚から認められていない。
同性婚はどうだろうか?「婚姻は、両性の同意のみにもとずいて」成立するとの条文からすれば男女の両性の同意と読み取れてしまう。しかし、同性婚は憲法制定時では予定できなかったことでもあるので現在は同性婚の禁止は憲法違反なのではないかとの意見も強い。
では、国際結婚はどうだろうか?人格と国籍は別だ。勝手に人間が決めた国境で制限をかけるのは人権侵害だろう。そのため制限をかけることは絶対にありえない。
さらに、「獄中結婚」という言葉があるように、罪が確定して服役中の人とも結婚ができるのに、オーバーステイのひととの結婚に制限もかけることはできないのだ。
手続き上の問題
オーバーステイの人との結婚は可能だということはわかってもらえたと思うが、それでも通常の日本人との結婚よりは手続き上のハードルは高いといえる。
これは、たとえばオーバーステイの人はパスポートがなかったり、偽名だったり、本国との連絡が取りにくかったりというというところによるところが多いだろう。
結婚するからには独身を証明しなければならない。そのため本国からその証明書を取り寄せることになるし、さらにその書類が偽物ではないという証明を領事館などでしてもらうことになる。
もちろん、手続きは日本だけではなく、相手の国の手続きも必要だ。オーバーステイであれば、当然その一つ一つに気を使う必要があるのだ。ここは最初に覚悟しておく必要があるだろう。
結婚とビザは別問題
ここで注意してもらいたいのが、結婚とビザは全く別の手続きだということだ。
「結婚するからにはお互いが愛し合っていることが前提なので、同居して当たり前じゃないか」といいたくなる気持ちもわかりますが、だからといって自動的にビザが取れるということにはならない。
日本で外国人が日本人と結婚すると、一般的には「日本人の配偶者」というビザで滞在することになる。これは結婚してからそのうえで取得することになる。
しっかり覚えよう。
まとめ
いかがでだろうか?ここでは、まずはオーバーステイのひととの結婚はできるし、むしろできないという制限はあってはならないということがわかってもらえたと思う。
それと同時に、結婚制度には本質的になじまないことに制限があり、やはりそれにも理由があるのだということも理解できたと思う。そのためそれなりの手続きは社会的にどうしても必要だということを、まずは受け入れてほしい。
そして、結婚すれば無条件に一緒に住めるかといえばそうではない。外国人が合法的に日本で生活すためにはビザが必要だ。ここでしっかり押さえよう。
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