
2015年9月の段階では、日本経済は最悪の状況は脱したといわれているが、それでも企業の雇い入れはいわゆる正規社員よりも非正規社員と呼ばれる契約社員がおおく、それが市民感覚と”上向いているという経済”との不一致をよんでいる。
この傾向はおそらくこれからも続くだろうし、日本に在留する外国人に対しても同様だろう。
この場合、イメージから”やはり正規社員でなければ就労ビザの許可は難しいんじゃないか”と思われがちだが、実際には正規・非正規というカテゴリーわけは民間の呼称の問題なので、これだけをもとに行政が許可不許可の判断をすることはない。
今回は、ここを説明したいと思う。ぜひ参考にしてほしい。
契約社員・派遣社員の就労ビザ
区分わけは、許可には影響しない
念押しをするが、非正規社員や正規社員というのは、その会社の単なる区分わけであって、労働をして給与を得るという生活体型には何ら変わりはないため、これだけを根拠に許可不許可の判断材料にはならないし、そんなことをしたら大問題になってしまう。
これは私の個人的な意見だが、いまどき正規社員だから安定しているかといえばそんなことはないし、単なるイメージだと思う。
何が許可に影響するか?
では、実際に派遣社員や契約社員での就労ビザはなにをポイントに申請すればいいのだろうか?
これは一般的な就労ビザの審査基準と全く変わらないといっていいだろう。つまり経歴や経験と就労する業務の一致性や勤務する企業の継続性や安定性だ。
たとえば大学では理系だったのに就労する業務が単なる通訳・翻訳では許可にはならないし、申請するときに「一般事務」だけの記載ではどんな経歴でもあいまいすぎて許可にはならないだろう。
気を付けるべきポイントは?
では、全く気を付けるべきポイントがないといえば、そんなことはない。
契約社員でいえば、たとえば契約期間が半年しかないのに1年の就労ビザは下りないし、しっかりと就労し、給与を得るという契約内容が求められるだろう。
派遣社員であれば、Aに派遣された時とBに派遣された時で職務内容があまりにも違うと”わざわざその派遣企業で働く”という理由は見出しにくいだろう。
また、あまりにも労働環境が過酷だったり、給与が低いと日本での生活が継続できないととらえられてしまうので、やはり許可にはなりにくい。
まとめ
いかがだろうか?
日本社会にいるとどうしても正社員のほうが上で、契約社員や派遣社員のほうが下、という見方になってしまうが、そんなことで上とか下とかを判断するほど入管の担当官は間抜けではない。
就労ビザの審査ではそんなことはどうでもよく、経歴と就労する業務の一致性や企業の安定性・継続性のほうがよほど重要なのだ。
もちろん、結果としてその契約社員や派遣社員の給与が低かったり、生活の継続性を疑問視されることはあるかもしれないが、それは正規社員であっても同様だ。
正規・非正規というくだらない区分わけだけで許可をあきらめるのは早い。しっかりと準備をして申請に取り組もう。
↓”いいね”をお願いします!↓