
技術・人文知識・国際ビザや技能ビザは入管に申請する際に必ず雇用契約書の提出を求められる。
入管からすれば外国人をどのような形態で雇用するのかを確認するため必要であるのと同時に、外国人を不当に差別していないかなどを確認する目的でもある。
ここでは、実際に当事務所でも使用している雇用契約書をもとに、その書き方とポイントをご紹介したいと思う。あなたが自分で申請する際などにはぜひ参考にしてほしい。
なお、印刷用にはこちらを(PDF)をダウンロードしてほしい。
Contents
雇用契約書の書き方
雇用契約書で気を付けるべきポイントとは?
雇用契約書は外国人を雇う際に入管が気を遣うポイントをすべて網羅すべきだろう。日本人よりも不当に低い賃金であったり、あるいは経歴と就労する業務が一致しなかったり、記載があいまいだったりすると不許可になる可能性が出てくる。
さらに、たとえばホテルや飲食店、ブティックでの雇用の場合は通訳・翻訳以外にも一般業務についてもらうこともあるかもしれないが、それは別紙で参照するべきだろう。
そこであまりにも通訳・翻訳業がすくなく、一般業務ばかりだと「これだとふつうのホテルマンと変わりないじゃん」と思われてしまい、わざわざその外国人を雇用する理由にならないため不許可になる可能性が高くなってしまう。
また、契約書そのもののボリュームは、あまりにも少なすぎるとポイントを押さえられないが、かといって余りも多すぎるとどこに記載されているかがわかりづらく、さらに条項同士で矛盾が露呈することもあるため、A4で1枚~2枚におさえる程度が無難だろう。
雇用期間
雇用期間は通常、1年更新だったり2年更新だったりするが、あまりにも長いと会社にとってはリスクを抱えるし、とはいえ逆にあまりにも短いとなぜその外国人が必要なのかが問われてくるだろう。
そのため1年ごとの更新で相互に申し出がない限り自動更新するパターンが多いように感じる。
服務
ここは通常の日本人と同様に記載するべきだろう。あまりにも過酷な労働時間だと労働法違反の疑いも出てくるので許可されない。
逆にスカスカなシフトだと雇用の必要性を問われてしまうだろう。そのためあまり深く考えずにこの程度の表記が無難ととらえたほうがいいだろう。
職種及び就業場所
ここは雇用契約書の中でも最も気を遣うポイントだろう。たとえばここが「一般事務」と記載してしまうと具体性に欠けるため審査できないので不許可になってしまう。
当事務所では、最初にビザの種類をはっきりと記載したうえで(ここでは人文知識・国際業務と記載している)具体的な業務内容を添えている。
就業場所については、たとえば本社があって店舗があるような場合はもう少し具体的に記載するべきだろう。複雑なシフトで就業場所を一つに記載することができない場合でもできる限り記載したほうがいい。
賃金
なんどもこのサイトで伝えているが、現在のところ、外国人を雇用する場合、アルバイトをのぞいてすべて専門職の雇用ということになるので、そのような職務に就く人を不当に低い賃金で雇用するというのは入管は絶対に認めない。
ここでは23万円と記載しているが、通常は一般的な同職種の給与を与えるべきだろう。記載は支給総額で構わない。一般的な収入とはその時代によって変動はあるが、都心部では18万円を基準に考えよう。
賞与・退職金・保険
最近の外国人の雇用は一年更新の契約的雇用の場合が多く、そのため賞与は発生しないことも多い。だがたとえば日本人社員は契約社員であっても賞与が発生しているのに外国人だけ支払わないというのはやはり不当な差別ととらえられてしまうだろう。
社会保険に関しては、法律で法人であればすべて、個人事業であっても従業員5人以上の場合はかならず加入しなければならないので記載がないと「社会保険に未加入の可能性なのか?」ともとらえかねない。
「通常は法律で強制加入なんだからあえてわざわざ記載しなくてもいいだろう」とは考えずに条項に入れておこう。
そのほか
ここは最低限のリスクヘッジを記載しよう。
外国人であっても日本人と同様に猛烈に働く人もいればどうしようもない(仕事上の)低能なひともいる。雇用するにあたって目に余るような不利益がある場合は解雇することもあるだろう。
さらに、大変に心苦しいが業績不振で雇用を継続できない場合もあるだろうし、故意に損害をもたらしたような場合も損害賠償条項を入れておいたほうがいいだろう。
ここは、細かく記載しようと思えばきりがないので最小限に抑えたほうがいいと思う。
サイン・日付
ここは見落とされがちだが、契約書は氏名と住所(居所)、日付がないと正式には成立しないのでかならず確認しよう。具体性がないと無効になってしまうので、ないとは思うが”平成○○年4月吉日”なんて記載してはダメだ。
まとめ
いかがだろうか?「案外簡単なもので大丈夫なんだなあ」とおもうかもしれない。
ここに紹介した雇用契約書は、入管が審査するにあたって最小限度で、かつ必要十分なものだ。場合によってはこのまま使ってもらっても特に問題ないだろう。
実際に雇用契約書を依頼人に用意してもらうと、中には10ページ以上もある雇用契約書をそのまま申請に使用することもある。
膨大な条項の契約書は体裁はよく見えるかもしれないが、入管は提出された書類はくまなくチェックするので審査には必要ない部分がおおくなり、最悪な場合どこを見ればいいのかわからずに審査が遅れてしまうこともありうる。
また、外国人本人からすればあまりにも膨大でがんじがらめの契約書だと自由度を感じずに不満を持ったり、それが起因して不安をあおることにもなるかもしれない。
経営者側からすれば条項が少ないと不安が多いし、逆に多すぎると従業員に窮屈な思いをさせてしまうのは、仕方がないことだとは思う。そのため、実務上は1~2ページくらいに簡潔に要点をまとめて申請用に作成し、残りは従業員規定などにゆだねるのも一つの方法だろう。
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