
海外から人材を日本に呼び寄せる場合、その理由はいろいろあっても、ほとんどの場合は、中小企業であれば初めての経験で、せっかく人材を探しても許可の要件が合わなかったり、あるいはスケジュールの問題でとん挫する場合も少なくない。
ここでは、調理師(コック)の実際の就労ビザ取得までの一般的な流れとともに、どのようにすればリスクを最小限に抑えて、かつ安全度の高い手続きができるかを紹介したいと思う。ぜひ参考にしてほしい。
Contents
中国人の調理師(コック)の海外からの呼び寄せ
該当するビザは、「技能ビザ」
中国人の調理師は、インストラクターやソムリエのビザと同様に技能ビザといって、いってみれば職人ビザを取得することで日本での就労が可能になる。少し硬い表現だが、
産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動のためのビザ
とされているので、原則として実務経験(修行)を積み、一人前になったと一般的に認められる経歴がないと要件は満たされない。そのため、たとえば経歴は浅くて修行中の身ではあるけれども外国語でのアシスタントをやってくれる人がほしいとかの理由では呼び寄せはできないので注意しよう。
ビザの許可要件
では、技能ビザの許可要件はどのようなものだろうか。
料理の調理または食品の製造に係る技能で外国において考案され、我が国において特殊なものについて10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理または食品の製造にかかる科目を専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
となっているが、わかりにくいのでまとめると、
学校での教育を受けた期間を含めて10年以上の実務経歴
があればとりあえずの要件は満たすことになる。タイなどは別途個別の要件を設けているが、中国人の調理であれば経歴は10年をめやすにしよう。
注意してほしいのが、継続して10年の経歴がないと認められないので、例えば10年間調理師として働いて、いまは食品会社の事務をやっています、というのでは許可にはならないだろう。
外国での面接や採用のタイミングは慎重に考えて!
では、10年以上の実務経歴があれば全く問題ないかといえばそうではない。その実務経験を証明する証明書(就労証明書や卒業証明書)がないと立証できないし、本人に犯罪歴があれば当然許可にはならないだろう。
また、許可申請の時にはかならず雇用契約書も提出することになるので、説明の期間や郵送の期間なども考慮に入れる必要がある。
そのため、その人ありきで採用をしてしまうと前職の退職のタイミングがあわずに余計な人件費がかかってしまったり、その外国人に不信を買ってしまうことにもなりかねない。
特に退職のタイミングについては、その外国人からすれば生活がかかっているので絶対に見誤ることのないようにしよう。
採用する会社の継続性や安定性も重要なポイント
では、外国人のほうは特に問題なく要件を満たせたとしよう。しかし、肝心の受け入れる日本の会社側が問題ありではやはり許可にはならないだろう。
決算報告書を提出するの会社の経営状態は丸裸になる。赤字続きだったり、経営戦略も甘い見通ししかしていなかったり、従業員への給与が極端に低い場合は気を付けよう。
また、外国人だからと言って日本人の同等職の人に比べて極端に低いとわざわざ呼び寄せる必要のない人材だと判断されるのでかならず同等以上の給与水準にしよう。
日本で人材を探す場合は?
では、海外からわざわざ呼び寄せる以外に外国人を採用できるのはどのような場合だろうか?少し脱線するが必要な知識だと思うので簡単に説明したい。
日本で外国人が就労する場合は
①就労に制限がある場合
②就労に制限がない場合
の二つに分かれる。①の場合は、多いのは留学ビザやそのほかの就労ビザでのアルバイトビザ(資格外活動許可)だろう。
この場合は1週間に28時間以上働いたらいけないなどの就労に制限があるし、そもそもこの立場の人で技能ビザが必要な人材に求めるスキルは期待できないだろう。
②の場合は、永住ビザや日本人の配偶者ビザや永住者の配偶者ビザなどのことで、これらは就労に制限がないので法律に反しなければどのような職業についてもいいし、就労時間に制限もない。
これらのビザを取得している人の中から経験者を探す、というのも手段の一つだろう。
在留資格認定証明書がおりてからの手続き
では、要件を満たし、申請も完了し、無事に在留資格認定証明書もおりたとしよう。しかし、それだけではすぐに就労できるかといえばそうでもない。
まずは外国にいる本人に在留資格認定証明書を郵送し、在外日本領事館にいき、ビザを発給してもらう。そのうえで日本に上陸し、入国で来て初めて就労できるようになるのだ。
通常はこの期間や引っ越しなどを考えると1か月は余分に見ておいたほうがいいだろう。もちろんこの期間の費用などをどうするかなども本人としっかり合意をとろう。
まとめ
特に技能ビザの就労証明書は、偽造も多く、いざ確認しようと思っても現地での調査が必要になるため、許可までの期間はほかのビザに比べて長くかかる傾向にある。
通常は2か月もあれば許可になるが、場合によっては(特に調理師)半年も待たされることもありうるため、しっかりと調整をして採用活動に取り組もう。
採用しようと思っても、外国人本人が日本と何度もやり取りしたり、長い年月を予期せずに要したためモチベーションが下がったり、信頼関係が損なわれるなどのことも予想できる。そのため最初におおよそのスケジュールと見通しを伝えるなどの工夫が必要だろう。
↓”いいね”をお願いします!↓