ご挨拶
外国人のビザの業務は、他の行政手続きとは違い「絶対に大丈夫」ということが言えない業務です。
逆にいえば、「これは無理かもしれない」という案件も申請アプローチをかえたり、より丁寧に説明することにより許可になる可能性のある業務ともいえます。
また、ビザの取得は申請人単独のものではなく、ビザ取得を考える外国人と受け入れる日本人双方の協力がなければ決して成功しません。
当事務所は、このビザ取得の業務にたいして、ひとつひとつ丁寧に、真剣にとりくんでおります。
ビザ申請のご案内
1 外国人のビザ取得を専門とする行政書士事務所です
カナダ・フランスと2か国での海外生活経験のある当事務所の代表の前場亮は、多数の経験と実績に基づき、最適なアドバイスと確実な業務で多数の依頼をいただいております。
さらに、事務所はビジネスの中心地東京都港区にあり、激戦に勝ち抜く深い法的知識と経験を備える行政書士事務所として多くの許認可を担当しています。
2ご利用しやすい料金設定
一般的な就労ビザや国際結婚のビザが都内でも最も利用しやすい128,000円(税別)となっています。
難易度による変動がありますが、まずは事務所でお打ち合わせをし、はっきりとした金額をお知らせします。
また、すべての報酬は最初に全額を提示しますので、わかりづらい追加料金もありません。
*現在、業務多忙につき新規のご依頼は一時停止しておりますのでご了承ください。
料金表
在留資格認定申請 | 料金(税抜き) |
人文知識・国際業務/技能/技術 | 128,000円~ |
企業内転勤 | 128,000円~ |
日本人の配偶者・永住者の配偶者 | 128,000円~ |
投資経営ビザ | 180,000円~ |
役所への手数料 | 4000円~8000円 |
不許可からの再申請 | 128,000円~ |
オーバーステイ案件(在留特別許可) | 240,000円~ |
こちら以外に交通費、諸経費として合計5000円程度をお考えください。
料金は、20,000円を着手金としてお支払いいただき、残額を業務完了時にお支払いいただきます。ただし、合計金額が50000円未満、もしくは案件によっては全額前払いの場合もございます。
難易度によっては料金が増すこともありますが、ほとんどの場合は基本料金のみとなっております。
3安全・確実な業務
いくら行政法務の専門家といっても、許可がとれなければ何の意味もありません。当事務所は、年間100件以上のご相談をうけ、ご依頼を多数いただく事務所です。
お客様とはビザ取得まで一緒に手を取り合い、親切丁寧にビザ取得までお付き合いさせていただきたいと考えています。
4スピーディーな対応
お電話である程度の許可の見通しがあった場合、当事務所、もしくはご指定の場所でお打合せをし、書類を作成します。
書類のあるなしにもよりますが、早ければ3日以内の申請が可能です。
国際ビザ専門ならではのスピードと安心感をお届けしています。
業務のご案内
・在留資格認定申請
外国にいる方の日本への呼び寄せ手続き
・在留資格変更許可申請
すでに日本に滞在している外国人のビザ変更の手続き
・在留資格更新許可申請
すでに日本に滞在している外国人のビザ更新の手続き
・資格外活動許可申請
就労する事ができない方がアルバイトをするときに行う手続き
・就労資格証明書許可申請
すでに日本に滞在している外国人の転職した場合の手続き
・永住許可申請
すでに日本に滞在している外国人の永住に関する手続き
・在留資格取得許可申請
日本で出生する等、入国をすることなく日本に滞在する事になった外国人に関する手続き
当事務所へのご依頼のケース
- 国際結婚した。妻(夫)を日本に呼び寄せたい
- 婚約者である外国人がオーバーステイのようだ・・
- 日本人配偶者と離婚した。定住者ビザに変更することは可能だろうか
- 母国にいる子供、連れ子を呼び寄せたい
- 赤ちゃんが生まれた、ビザはどうしたらいい?
- 海外から外国人技術者を招聘したい
- 通訳・翻訳担当者を雇用したい
- 就職が決まった。留学ビザから就労ビザに変更したい
- 転職したためビザの更新が心配だ
- 実はあまり日本にいないのだけれど、ビザ更新はできるだろうか
- ビザ更新・変更申請中に一時出国できるか?
- 在留10年を経過したので永住申請したい
- 日本人配偶者として来日してから3年経過した。永住申請を考えている
- 帰化申請(日本国籍取得)したい、永住とどちらがいいのだろう
- ビザ変更や更新の手続きをする時間がない
- どのような書類をそろえたらいいのか、よくわからない
- 理由書や推薦状の書き方がわからない、書いて欲しい
- 短期滞在ビザ(親族・知人訪問、商用)招へい理由書を作成して欲しい
- 書類は自分で準備・作成したが、内容のチェック・添削や、アドバイスが欲しい
- 会社を設立・経営したい
- 許可、認可や届出が必要な事業を始めたい
- 入管法、在留カードについて知りたい
- パスポート認証 ・・・等々
お申込み後の流れ
1 お電話またはネットからお申込みください。
その際にざっくりと許可の見通しと必要になる書類のご案内をいたします。ご本人以外の方からのお申し込みは、必ず本人との確認をしておりますのでご了承ください。
2 当事務所でのお打ち合わせ
当事務所にお越しいただき、お打ち合わせをさせていただきます。お打ち合わせの時間は1時間程度をお考えください。
お打ち合わせは必ず本人のご参加をお願いしております。
3 当事務所が申請書類を作成
通常はおうちあわせが終わると翌日には申請書類の作成に取り掛かります。 当事務所から確認の連絡をさせていただくこともありますのでご協力ください。
4 申請
申請は当事務所が代理で行いますので同席は不要ですが、まれに同席をお願いされることもありますのでその際はご了承ください。
申請後にも役所との様々な交渉・打ち合わせは当事務所が代理します。その都度ご連絡をさせていただきます。
5 許可通知
許可になりますと当事務所に連絡が入ります。
許可までの日数は案件によりまちまちです。見通しはお打ち合わせの時にさせていただきます。
周辺業務のご案内
お酒のビジネスでの開業
代表の前場亮は、ソムリエの日本全国大会で優勝した経験があります(第3回キュヴェルイーズ ポメリーソムリエコンテスト)。
その経験を活かし、国内で酒類の販売を行うときに必要な酒類販売業免許の取得をしております。
その外の各種業務
道路法
トレーラーやトラックなどの特殊車両が道路を通行するときに必要な特殊車両通行許可の取得をします。
運送業者様、建設業者様はぜひ弊事務所の特殊車両通行許可専門サイトをご覧ください。
風営法
接待飲食店、バーなどの深夜酒類提供飲食店は風営法の許可・届け出が必要です。
この窓口は所轄の警察なのですが、警察行政の窓口は厳しいことで有名です。当事務所は早くからこの難しい手続きに力を入れ、現在では年間100件のご依頼をいただくまでになりました。
依頼者、警察双方からの信頼も厚く、業界最高のクオリティで開業までの安心を提供します。
詳しくは風営法専門サイトをご覧ください。
パスポート申請代行
当事務所は東京都最大級のパスポート申請代行サイトを運営し、年間1000人以上の依頼を受けています。
詳しくはパスポート申請代行サイトをご覧ください。
事務所概要
事務所名称 | 行政書士前場亮事務所 |
所在地 | 東京都港区赤坂9‐5‐7赤坂レジデンシャル534 |
連絡先 | 電話番号 03-6679-2278、080-1080-2073 |
取扱業務 | 一般民事・各種許認可 |
所属 | 東京都行政書士会 港支部所属 |
業務地域
【東京都市町村】
三鷹市・武蔵野市・調布市・狛江市・府中市・稲城市・多摩市・小金井市・西東京市・東久留米市・小平市・綾瀬市・東村山市・東大和市・小平市・国分寺市・国立市・立川市・日野市・町田市・八王子市・昭島市・福生市・東村山市・羽村市・あきる野市・青梅市・日の出町・瑞穂町・奥多摩町・桧原村
【東京都23区】
杉並区・練馬区・中野区・世田谷区・新宿区・渋谷区・目黒区・板橋区・豊島区・文京区・北区・千代田区・中央区・港区・大田区・品川区・江東区・墨田区・台東区・足立区・荒川区・江戸川区・葛飾区
【千葉県】
市川市・浦安市・船橋市・習志野市・柏市・松戸市・野田市・流山市・我孫子市・八千代市・佐倉市・白井市・印西市・酒々井町・八街市・富里市・成田市・四街道市・富里市・千葉市
【神奈川県】
川崎市川崎区・幸区・中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区・横浜市鶴見区・神奈川区・西区・中区・南区・港南区・保土ヶ谷区・旭区・磯子区・金沢区・港北区・緑区・青葉区・都筑区・戸塚区・栄区・泉区・瀬谷区
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